第1回10分間ミニテストの解答・解説と結果

正解とミニ解説

(1) 動産
   ※この穴が意外と埋まっていないのでびっくり。「物権」は文脈上入りえない。
  (2) 無主物先占
   ※ミニテストの20分ほど前に話題にしていたのだが……。
  (3) 排他性
   ※意味からすると、「一物一権主義」も入りそうではある。しかし、日本語の文章として、「物権の一物一権主義」などとは決して表現しないので、結局×。出題の場合には、細かい文書表現にも気を遣うのである(これは一般論だから、そのわりには誤記等が多いという突っ込みは勘弁)。
  (4) 中間省略登記
  (5) 登記原因証明情報
   ※登記原因証明情報は誰もできませんでした。少し細かい知識だが、今回の不動産登記法改正のポイントの一つで、かつ、登記義務者の同一性を確認するための登記識別情報と混乱しやすい言葉なので注意を要する。

(1) ×:取消し後の第三者とは177条の対抗関係に立ち登記なくして復帰的物権変動を対抗できない。悪意であっても背信的悪意者でなければ177条の第三者である。ただし、このようなケースで直接の判例はないので、広中説のように、取消しについての悪意は直ちに背信的悪意とされる可能性は否定できない。しかし、判例の理論構造からすれば、第三者から除外されるのはあくまでも例外であるので、設問の微妙な聞き方からして×と答えないといけない。
  (2) ○:強迫による取消しには遡及効があり、善意の第三者を保護する96条3項も適用されない。さらに登記には公信力がない。そこで、Xは無権利のYに対して、登記なくして所有権を主張できる。
  (3) ×:Yは一見不法行為者であるが、その権限は第三者に当たるBに由来しており、XがBと対抗関係にある以上、登記なくしては対抗できない。
  (4) ○:AY間の契約が公序良俗違反で無効であれば、そのような無効は誰でも主張できる。Yはまったくの無権利者であって、対抗の問題にならない。登記を持ち出す以前に勝負がつく。
  (5) ×:死因贈与は遺贈と非常に近い。それどころか、死因贈与は遺贈と異なって契約なので、遺贈の場合でさえ登記を要するとする昭和39年判例との対比で、契約によって所有権を取得した者が登記しないと物権変動を対抗できないというのは、いっそう強く妥当する。ちなみに、最高裁には判例がないが、大判昭和13年9月28日民集17巻1879頁は、「1 死因贈与による不動産の譲渡についても登記を必要とする。2.死因贈与による不動産受贈者に対し、贈与者の相続人から同不動産を譲受けた者は、受贈者の登記欠缺を主張する利益を有する第三者に該当する」。また、Yは親族で事情を知っているが、家計(財布)を同じくする同居の夫婦・親子などの関係よりは独立した利益を有する他人に近いし、相続関係に親族が事情を知りながら介入してくるのは良くある話であるので、これだけのことで背信的悪意者ということは難しい。(1)でも触れたように背信的悪意者排除は、例外的な処理なので、明確に背信的悪意者と認められるような場合を除いては、登記の具備の先後を決め手とする原則によると考えるべきである。

成績分布


 2点以下  なし
 3点……  3人
 4点……  2人
 5点……  7人
 6点…… 11人
 7点…… 12人
 8点…… 18人
 9点……  4人
 欠席……  3人

 平均…… 6.70

講評


 登記原因証明情報ができなかったのは、最初から満点はあげたくないという意図どおりなので、平均的には、まずまず良い結果だと思う。
 問題1は、エッセンシャル民法の事項索引に載っている(本文ではゴチック太文字表示)程度の法律用語は、正確に理解していることが必要である。登記原因証明情報も太字で索引に載っている。法律用語は、普段から正確に使い、少しでも不安があれば教科書や法律用語辞典を見るようにして欲しい。そのような経験値に比例して、次第に頭に定着する。
 問題2は、○×の結果だけ合っていてもダメで、上記の解説のような考え方ができているかどうかを反省して欲しい。(3)がやや難しいのと、(5)は死因贈与自体がわからないかもしれないが(ただし、性格が契約であるという問題文程度のヒントがあれば、それ以上の詳しい知識は不要)、論理が理解できていれば、正解に至るだろう。大事なのは、判例の結果を覚えることではなく、その理屈(と問題点)を理解することである。問題2を2つ以上間違った人は、もう一度、正確な理解ができているかチェックしてください。